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鹿沼高校野球部OB会規約

第一章 名称及び所在地

第1条本会は、鹿沼高校野球部OB会と称し、事務局を鹿沼市万町960番地「鹿沼高校」及び会長の指定した所に置く。
 
  第二章 会 員
第2条本会は、鹿沼高校野球部の卒業生をもって組織し、鹿沼高校野球部員は卒業をもってOB会に入会する。
 
  第三章 目 的
第3条鹿沼高校野球部OB会は、鹿沼高校野球部の発展を側面的に援助し、あわせて会員の親睦をはかる。
 
  第四章 事 業
第4条本会は前条の目的の達成のために次の事業を行う。
1.現役及びOB会の連絡を密にするための名簿の作成
2.現役の強化及び物質的援助
3.会員相互の親睦をはかるための会の運営

 ① OB戦

 ② 総会(親睦会)

 ③ その他
4.部史の発行、その他刊行物の発行
5.その他本会達成に必要な事業を行う
 
  第五章 役 員
第5条本会に次の役員を置く。
1.会  長  1名
2.副会長  2名 
3.幹  事  各年度1~2名
4.監  事  2名
第6条会長、副会長は総会において選出し、その他の役員、事務局員は会長の委嘱とする。
第7条会長は本会を代表し、会務を総括する。

副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時は、これを代行する。

監事は本会の会計を監査する。
第8条役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。
第9条監事を各年度より1~2名選出し、幹事の中に幹事長1名を置く。

幹事は幹事会を構成し、審議、議決の場とする。会長、副会長は幹事を兼ねることはできない。
 
  第六章 会 計
第10条本会の収入は次のとおりとする。
1.入会金
2.年会費
3.寄付金その他の収入
第11条前条の1は1,000円、2は3,000円とする。

ただし、2については30歳以上の会員は5,000円とする。
 
  第七章 名誉会員 顧問 会友 
第12条本会に名誉会員1名、顧問、会友若干名を置くことができる。
1.上記会員については、幹事会により審議、議決する。
2.顧問は鹿沼高校野球部に功労のあったもの、会友は鹿沼高校のOB、OGで直接野球部に籍はないが強烈な支持者であり、人格とも円満であるもの。
 
  第八章 付 則
第13条本会の規約は幹事会の議決を経て総会にかけ改正する。
第14条本規約は昭和52年1月2日より施行する。

昭和53年1月2日 規約一部改正(第11条 年会費関係)

平成3年1月15日 規約一部改正(第11条 年会費関係)

平成9年3月20日 規約一部改正(第1条 事務局関係、第4条の3,5 事業関係、第5条の3・第6条・第9条 役員関係、第11条 年会費関係)